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漁業法 第129条(漁業監督官と漁業監督吏員の協力)

  1. 農林水産大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の漁業監督吏員を漁業監督官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該漁業監督吏員は、捜査に必要な範囲において、農林水産大臣の指揮監督を受けるものとする。
  2. 2.都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、特定の事件につき、漁業監督官の協力を申請することができる。この場合においては、農林水産大臣は、適当と認めるときは、当該漁業監督官を協力させるものとする。

この条文の基本情報

漁業監督官と漁業監督吏員の協力とは何ですか?

定義漁業監督官と漁業監督吏員の協力とは、漁業法第129条に定められた規定で、「農林水産大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の漁業監督吏員を漁業監督官に協力させるべきことを求めること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第129条(漁業監督官と漁業監督吏員の協力)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第129条の条文原文は「農林水産大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の漁業監督吏員を漁業監督官に協力させるべきことを求めること…」で始まります。
  3. 漁業法第129条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第129条の前の条は漁業法第128条です。
  7. 漁業法第129条の次の条は漁業法第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/129

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