漁業法 第130条(漁業監督吏員と都道府県の区域)
漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
この条文の基本情報
漁業監督吏員と都道府県の区域とは何ですか?
定義漁業監督吏員と都道府県の区域とは、漁業法第130条に定められた規定で、「漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第130条(漁業監督吏員と都道府県の区域)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第130条の条文原文は「漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うこと…」で始まります。
- 漁業法第130条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第130条の前の条は漁業法第129条です。
- 漁業法第130条の次の条は漁業法第131条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/130