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漁業法 第130条(漁業監督吏員と都道府県の区域)

漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

この条文の基本情報

漁業監督吏員と都道府県の区域とは何ですか?

定義漁業監督吏員と都道府県の区域とは、漁業法第130条に定められた規定で、「漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第130条(漁業監督吏員と都道府県の区域)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第130条の条文原文は「漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うこと…」で始まります。
  3. 漁業法第130条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第130条の前の条は漁業法第129条です。
  7. 漁業法第130条の次の条は漁業法第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/130

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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