漁業法 第13条(国際的な枠組みとの関係)
- 農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第五十二条第二項において「国際的な枠組み」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。
- 2.農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めようとするときは、国際的な枠組みにおいて決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて資源管理の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、第十一条第五項の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。
この条文の基本情報
国際的な枠組みとの関係とは何ですか?
定義国際的な枠組みとの関係とは、漁業法第13条に定められた規定で、「農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第13条(国際的な枠組みとの関係)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第13条の条文原文は「農林水産大臣は、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(我が国が締結した条約その他の国際約束により設…」で始まります。
- 漁業法第13条は第二節 資源管理基本方針等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第13条の前の条は漁業法第12条です。
- 漁業法第13条の次の条は漁業法第14条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/13