漁業法 第14条(都道府県資源管理方針)
- 都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」という。)を定めるものとする。ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。
- 2.都道府県資源管理方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一資源管理に関する基本的な事項
- 二特定水産資源ごとの知事管理区分(都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。)
- 三特定水産資源ごとの漁獲可能量(当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事管理区分への配分の基準
- 四知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法
- 五漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
- 六その他資源管理に関する重要事項
- 3.前項第三号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。
- 4.都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
- 6.都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 7.農林水産大臣は、資源管理基本方針の変更により都道府県資源管理方針が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。
- 8.都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県資源管理方針を変更しなければならない。
- 9.都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、都道府県資源管理方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 10.第四項から第六項までの規定は、前二項の規定による都道府県資源管理方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
都道府県資源管理方針とは何ですか?
定義都道府県資源管理方針とは、漁業法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第14条(都道府県資源管理方針)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第14条の条文原文は「都道府県知事は、資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び第百二十五条第一項第一号において「都道府県資源管理方針」と…」で始まります。
- 漁業法第14条は第二節 資源管理基本方針等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第14条の前の条は漁業法第13条です。
- 漁業法第14条の次の条は漁業法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/14