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漁業法 第158条(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。

この条文の基本情報

広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督とは何ですか?

定義広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督とは、漁業法第158条に定められた規定で、「農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第158条(広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第158条の条文原文は「農林水産大臣は、広域漁業調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。」で始まります。
  3. 漁業法第158条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第158条の前の条は漁業法第157条です。
  7. 漁業法第158条の次の条は漁業法第159条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/158

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