漁業法 第159条(漁業調整委員会の費用)
- 国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
この条文の基本情報
漁業調整委員会の費用とは何ですか?
定義漁業調整委員会の費用とは、漁業法第159条に定められた規定で、「国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第159条(漁業調整委員会の費用)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第159条の条文原文は「国は、漁業調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。」で始まります。
- 漁業法第159条は第五節 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第159条の前の条は漁業法第158条です。
- 漁業法第159条の次の条は漁業法第160条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第159条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/159