漁業法 第16条(知事管理漁獲可能量の設定)
- 都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理漁獲可能量」という。)を定めるものとする。
- 2.都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
- 4.都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前三項の規定は、知事管理漁獲可能量の変更について準用する。この場合において、第三項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)」と読み替えるものとする。
- 6.都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
知事管理漁獲可能量の設定とは何ですか?
定義知事管理漁獲可能量の設定とは、漁業法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第16条(知事管理漁獲可能量の設定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第16条の条文原文は「都道府県知事は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量(以下この節及び第百二十五条第一項第四号において「知事管理…」で始まります。
- 漁業法第16条は第一款 漁獲可能量等の設定に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第16条の前の条は漁業法第15条です。
- 漁業法第16条の次の条は漁業法第17条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/16