漁業法 第161条(土地の使用及び立入り等)
- 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、かつ、公告するものとする。
- 一漁場の標識の建設
- 二魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設
- 三漁業に必要な目標の保存又は建設
この条文の基本情報
土地の使用及び立入り等とは何ですか?
定義土地の使用及び立入り等とは、漁業法第161条に定められた規定で、「漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第161条(土地の使用及び立入り等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第161条の条文原文は「漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除…」で始まります。
- 漁業法第161条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第161条の前の条は漁業法第160条です。
- 漁業法第161条の次の条は漁業法第162条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/161