漁業法 第162条
漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第162条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第162条の条文原文は「漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。」で始まります。
- 漁業法第162条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第162条の前の条は漁業法第161条です。
- 漁業法第162条の次の条は漁業法第163条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/162