漁業法 第163条
漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第163条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第163条の条文原文は「漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を…」で始まります。
- 漁業法第163条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第163条の前の条は漁業法第162条です。
- 漁業法第163条の次の条は漁業法第164条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/163