漁業法 第164条
- 前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
- 2.前項の場合には、第百七十七条第二項、第十一項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十四条第一項」と、「同項各号に規定する処分又は」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条まで」と、「国」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの行為をする者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第164条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第164条の条文原文は「前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 漁業法第164条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第164条の前の条は漁業法第163条です。
- 漁業法第164条の次の条は漁業法第165条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/164