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漁業法 第166条(使用権設定の裁定)

  1. 前条第一項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可を受けた日から二月を経過したときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、かつ、これを公示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。
  4. 4.裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が三年以上にわたり、又は当該土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。
  5. 5.裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第三項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる。ただし、当該工作物が前条第三項の通知があつた後に設置されたものであるときは、この限りでない。
  6. 6.海区漁業調整委員会は、第三項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。
  7. 7.裁定は、その申請の範囲を超えることができない。
  8. 8.海区漁業調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が三年以上にわたり、又は土地若しくは土地の定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第四項の申請があつたときは、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない。
  9. 9.海区漁業調整委員会は、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとする場合において第五項の申請があつたときは、当該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない。
  10. 10.使用権を設定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  11. 一使用権を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定着物
  12. 二対価並びにその支払の方法及び時期
  13. 三土地又は土地の定着物の引渡しの時期
  14. 四使用開始の時期
  15. 五第五項の申請があつた場合においては移転料並びにその支払方法及び時期
  16. 11.海区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
  17. 12.前項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。
  18. 13.民法第六百十二条の規定は、前項の場合には適用しない。
  19. 14.第一項若しくは第四項の裁定において定める使用権の設定若しくは買取りの対価又は第五項の裁定において定める移転料の額に不服がある者は、第十一項の公示の日から六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。
  20. 15.前項の訴えにおいては、申請者又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。

この条文の基本情報

使用権設定の裁定とは何ですか?

定義使用権設定の裁定とは、漁業法第166条に定められた規定で、「前条第一項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第166条(使用権設定の裁定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第166条の条文原文は「前条第一項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する海区漁業調整委員会の裁定を申請することが…」で始まります。
  3. 漁業法第166条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第166条の前の条は漁業法第165条です。
  7. 漁業法第166条の次の条は漁業法第167条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第166条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/166

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