漁業法 第167条(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)
- 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百六十五条第一項の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。
- 2.前項の申請があつた場合には、前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。
- 3.第一項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期
- 二解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期
- 4.前項の裁定があつた場合には、前条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定とは何ですか?
定義土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定とは、漁業法第167条に定められた規定で、「漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百六十五条第一項の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第167条(土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第167条の条文原文は「漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百六十五条第一項の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の…」で始まります。
- 漁業法第167条は第七章 土地及び土地の定着物の使用に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第167条の前の条は漁業法第166条です。
- 漁業法第167条の次の条は漁業法第168条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/167