漁業法 第168条(内水面における第五種共同漁業の免許)
内水面における第五種共同漁業(第六十条第五項第五号に掲げる第五種共同漁業をいう。次条第一項及び第百七十条第一項において同じ。)は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、かつ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。
この条文の基本情報
内水面における第五種共同漁業の免許とは何ですか?
定義内水面における第五種共同漁業の免許とは、漁業法第168条に定められた規定で、「内水面における第五種共同漁業(第六十条第五項第五号に掲げる第五種共同漁業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第168条(内水面における第五種共同漁業の免許)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第168条の条文原文は「内水面における第五種共同漁業(第六十条第五項第五号に掲げる第五種共同漁業をいう。」で始まります。
- 漁業法第168条は第八章 内水面漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第168条の前の条は漁業法第167条です。
- 漁業法第168条の次の条は漁業法第169条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/168