漁業法 第170条(遊漁規則)
- 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする水産動植物の採捕(次項及び第五項において「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.前項の遊漁規則(以下この条において単に「遊漁規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。
- 一遊漁についての制限の範囲
- 二遊漁料の額及びその納付の方法
- 三遊漁承認証に関する事項
- 四遊漁に際し守るべき事項
- 五その他農林水産省令で定める事項
- 3.遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 4.第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県知事は、遊漁規則の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。
- 一遊漁を不当に制限するものでないこと。
- 二遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
- 6.都道府県知事は、遊漁規則が前項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その変更を命ずることができる。
- 7.都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
- 8.遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。
この条文の基本情報
遊漁規則とは何ですか?
定義遊漁規則とは、漁業法第170条に定められた規定で、「内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第170条(遊漁規則)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第170条の条文原文は「内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする…」で始まります。
- 漁業法第170条は第八章 内水面漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第170条の前の条は漁業法第169条です。
- 漁業法第170条の次の条は漁業法第171条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/170