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漁業法 第171条(内水面漁場管理委員会)

  1. 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区漁業調整委員会を置くものに限る。)で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面漁場管理委員会を置かないことができる。
  2. 2.内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。
  3. 3.内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。
  4. 4.この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。ただし、第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会が行う。

この条文の基本情報

内水面漁場管理委員会とは何ですか?

定義内水面漁場管理委員会とは、漁業法第171条に定められた規定で、「都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区漁業調整委員会を置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第171条(内水面漁場管理委員会)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第171条の条文原文は「都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区漁業調整委員会を置…」で始まります。
  3. 漁業法第171条は第八章 内水面漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第171条の前の条は漁業法第170条です。
  7. 漁業法第171条の次の条は漁業法第172条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第171条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/171

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