漁業法 第172条(構成)
- 内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。
- 2.委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。
- 3.前項の規定により選任される委員の定数は、十人とする。ただし、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。
この条文の基本情報
構成とは何ですか?
定義構成とは、漁業法第172条に定められた規定で、「内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第172条(構成)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第172条の条文原文は「内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。」で始まります。
- 漁業法第172条は第八章 内水面漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第172条の前の条は漁業法第171条です。
- 漁業法第172条の次の条は漁業法第173条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/172