漁業法 第173条(準用規定)
第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項、第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条、第百五十九条及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この場合において、第百四十四条第一項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、第百五十九条第二項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、漁業法第173条に定められた規定で、「第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項、第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条、第百五十九条及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第173条(準用規定)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第173条の条文原文は「第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項、第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条、第百五十九条及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準…」で始まります。
- 漁業法第173条は第八章 内水面漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第173条の前の条は漁業法第172条です。
- 漁業法第173条の次の条は漁業法第174条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/173