漁業法 第174条(運用上の配慮)
国及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ十分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協同組合その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように十分配慮するものとする。
この条文の基本情報
運用上の配慮とは何ですか?
定義運用上の配慮とは、漁業法第174条に定められた規定で、「国及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有している…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第174条(運用上の配慮)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第174条の条文原文は「国及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、漁業及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有している…」で始まります。
- 漁業法第174条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第174条の前の条は漁業法第173条です。
- 漁業法第174条の次の条は漁業法第175条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/174