漁業法 第175条(漁業手数料)
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
- 2.前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
漁業手数料とは何ですか?
定義漁業手数料とは、漁業法第175条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第175条(漁業手数料)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第175条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 漁業法第175条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第175条の前の条は漁業法第174条です。
- 漁業法第175条の次の条は漁業法第176条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/175