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漁業法 第175条(漁業手数料)

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  2. 2.前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

漁業手数料とは何ですか?

定義漁業手数料とは、漁業法第175条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第175条(漁業手数料)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第175条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 漁業法第175条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第175条の前の条は漁業法第174条です。
  7. 漁業法第175条の次の条は漁業法第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/175

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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