漁業法 第176条(報告徴収等)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。
- 3.前二項の規定により当該職員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
報告徴収等とは何ですか?
定義報告徴収等とは、漁業法第176条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第176条(報告徴収等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第176条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職…」で始まります。
- 漁業法第176条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第176条の前の条は漁業法第175条です。
- 漁業法第176条の次の条は漁業法第177条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/176