漁業法 第185条
この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区及び総合区に適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第185条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第185条の条文原文は「この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区及び総合区に適用する。」で始まります。
- 漁業法第185条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第185条の前の条は漁業法第184条です。
- 漁業法第185条の次の条は漁業法第186条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/185