漁業法 第186条(公示の方法)
- この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 2.前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、漁業法第186条に定められた規定で、「この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第186条(公示の方法)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第186条の条文原文は「この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 漁業法第186条は第九章 雑則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第186条の前の条は漁業法第185条です。
- 漁業法第186条の次の条は漁業法第187条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第186条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/186