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漁業法 第187条(提出書類の経由機関)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

この条文の基本情報

提出書類の経由機関とは何ですか?

定義提出書類の経由機関とは、漁業法第187条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第187条(提出書類の経由機関)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第187条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければな…」で始まります。
  3. 漁業法第187条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第187条の前の条は漁業法第186条です。
  7. 漁業法第187条の次の条は漁業法第188条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/187

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