漁業法 第199条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第百二十二条の規定による命令に違反したとき。
- 2.漁場又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第199条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第199条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁業法第199条は第十章に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第199条の前の条は漁業法第198条です。
- 漁業法第199条の次の条は漁業法第200条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/199