漁業法 第200条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第百九十一条第一号(特別管理特定水産資源に係る部分に限る。)若しくは第二号(特別管理特定水産資源に関してされた第二十七条、第三十三条又は第三十四条の規定による命令に係る部分に限る。)又は第百九十二条一億円以下の罰金刑
- 二第百九十条、第百九十一条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第百九十三条、第百九十五条、第百九十七条第一項、第百九十八条又は前条第一項各本条の罰金刑
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第200条は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第200条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
- 漁業法第200条は第十章に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第200条の前の条は漁業法第199条です。
- 漁業法第200条の次の条は漁業法第201条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/200