漁業法 第23条(適格性の喪失等による取消し)
- 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。
- 2.農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。
- 一第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でなくなつた場合
- 二第十八条第一項第五号に掲げる者に該当することとなつた場合
- 3.前二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
適格性の喪失等による取消しとは何ですか?
定義適格性の喪失等による取消しとは、漁業法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第23条(適格性の喪失等による取消し)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第23条の条文原文は「農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第十八条第一項各号(第五号を除く。」で始まります。
- 漁業法第23条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第23条の前の条は漁業法第22条です。
- 漁業法第23条の次の条は漁業法第24条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/23