漁業法 第24条(政令への委任)
第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、漁業法第24条に定められた規定で、「第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第24条(政令への委任)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第24条の条文原文は「第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 漁業法第24条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第24条の前の条は漁業法第23条です。
- 漁業法第24条の次の条は漁業法第25条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/24