漁業法 第25条(採捕の制限)
- 漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。
- 2.年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。
この条文の基本情報
採捕の制限とは何ですか?
定義採捕の制限とは、漁業法第25条に定められた規定で、「漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第25条(採捕の制限)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第25条の条文原文は「漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の…」で始まります。
- 漁業法第25条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第25条の前の条は漁業法第24条です。
- 漁業法第25条の次の条は漁業法第26条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/25