漁業法 第26条(漁獲量等の報告)
- 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この章及び第二百条第一号において「特別管理特定水産資源」という。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
漁獲量等の報告とは何ですか?
定義漁獲量等の報告とは、漁業法第26条に定められた規定で、「年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第26条(漁獲量等の報告)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第26条の条文原文は「年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分において、特定水産資源(次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。」で始まります。
- 漁業法第26条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第26条の前の条は漁業法第25条です。
- 漁業法第26条の次の条は漁業法第27条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/26