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漁業法 第27条(停泊命令等)

農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が、第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕若しくは当該違反行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

この条文の基本情報

停泊命令等とは何ですか?

定義停泊命令等とは、漁業法第27条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が、第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第27条(停泊命令等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第27条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、年次漁獲割当量設定者が、第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該…」で始まります。
  3. 漁業法第27条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第27条の前の条は漁業法第26条です。
  7. 漁業法第27条の次の条は漁業法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/27

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