漁業法 第28条(年次漁獲割当量の控除)
農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。
この条文の基本情報
年次漁獲割当量の控除とは何ですか?
定義年次漁獲割当量の控除とは、漁業法第28条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第28条(年次漁獲割当量の控除)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第28条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第二十五条第二項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源…」で始まります。
- 漁業法第28条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第28条の前の条は漁業法第27条です。
- 漁業法第28条の次の条は漁業法第29条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/28