漁業法 第31条(漁獲量等の公表)
農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条及び第三十三条において同じ。)を超えるおそれがあると認めるときその他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
漁獲量等の公表とは何ですか?
定義漁獲量等の公表とは、漁業法第31条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量(漁獲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第31条(漁獲量等の公表)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第31条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量(漁獲…」で始まります。
- 漁業法第31条は第三款 漁獲量等の総量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第31条の前の条は漁業法第30条です。
- 漁業法第31条の次の条は漁業法第32条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/31