漁業法 第30条(漁獲量等の報告)
- 漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源(特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。)の採捕(漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分(以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。)にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。)をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特定水産資源の漁獲量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。)その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には農林水産大臣、知事管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。
- 2.漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
漁獲量等の報告とは何ですか?
定義漁獲量等の報告とは、漁業法第30条に定められた規定で、「漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源(特別管理特定水産資源を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第30条(漁獲量等の報告)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第30条の条文原文は「漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源(特別管理特定水産資源を除く。」で始まります。
- 漁業法第30条は第三款 漁獲量等の総量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第30条の前の条は漁業法第29条です。
- 漁業法第30条の次の条は漁業法第31条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/30