漁業法 第33条(採捕の停止等)
- 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。
- 一大臣管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者
- 二一の特定水産資源に係る全ての大臣管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者
- 三特定水産資源の漁獲量の総量が当該特定水産資源の漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者
- 2.都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。
- 一知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る知事管理漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者
- 二一の特定水産資源に係る全ての知事管理区分における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の都道府県別漁獲可能量を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者
この条文の基本情報
採捕の停止等とは何ですか?
定義採捕の停止等とは、漁業法第33条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第33条(採捕の停止等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第33条の条文原文は「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定…」で始まります。
- 漁業法第33条は第三款 漁獲量等の総量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第33条の前の条は漁業法第32条です。
- 漁業法第33条の次の条は漁業法第34条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/33