漁業法 第34条(停泊命令等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、又は前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該違反行為若しくは当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。
この条文の基本情報
停泊命令等とは何ですか?
定義停泊命令等とは、漁業法第34条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第34条(停泊命令等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第34条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産…」で始まります。
- 漁業法第34条は第三款 漁獲量等の総量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第34条の前の条は漁業法第33条です。
- 漁業法第34条の次の条は漁業法第35条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/34