漁業法 第37条(許可を受けた者の責務)
前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。)について同項の許可(以下この節(第四十七条を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。
この条文の基本情報
許可を受けた者の責務とは何ですか?
定義許可を受けた者の責務とは、漁業法第37条に定められた規定で、「前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第37条(許可を受けた者の責務)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第37条の条文原文は「前条第一項の農林水産省令で定める漁業(以下「大臣許可漁業」という。」で始まります。
- 漁業法第37条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第37条の前の条は漁業法第36条です。
- 漁業法第37条の次の条は漁業法第38条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/37