漁業法 第38条(起業の認可)
許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。
この条文の基本情報
起業の認可とは何ですか?
定義起業の認可とは、漁業法第38条に定められた規定で、「許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第38条(起業の認可)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第38条の条文原文は「許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権…」で始まります。
- 漁業法第38条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第38条の前の条は漁業法第37条です。
- 漁業法第38条の次の条は漁業法第39条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/38