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漁業法 第40条(許可又は起業の認可をしない場合)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。
  2. 一申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合
  3. 二その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
  4. 2.農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
  5. 3.前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

この条文の基本情報

許可又は起業の認可をしない場合とは何ですか?

定義許可又は起業の認可をしない場合とは、漁業法第40条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第40条(許可又は起業の認可をしない場合)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第40条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。」で始まります。
  3. 漁業法第40条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第40条の前の条は漁業法第39条です。
  7. 漁業法第40条の次の条は漁業法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/40

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