漁業法 第41条(許可又は起業の認可についての適格性)
- 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- 一漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。
- 二暴力団員等であること。
- 三法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。
- 四暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。
- 五許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める基準を満たさないこと。
- 六その申請に係る漁業を適確に営むに足りる生産性を有さず、又は有することが見込まれない者であること。
- 2.農林水産大臣は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
許可又は起業の認可についての適格性とは何ですか?
定義許可又は起業の認可についての適格性とは、漁業法第41条に定められた規定で、「許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第41条(許可又は起業の認可についての適格性)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第41条の条文原文は「許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。」で始まります。
- 漁業法第41条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第41条の前の条は漁業法第40条です。
- 漁業法第41条の次の条は漁業法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/41