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漁業法 第44条(許可等の条件)

  1. 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。
  3. 3.農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  4. 4.第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、漁業法第44条に定められた規定で、「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第44条(許可等の条件)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第44条の条文原文は「農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。」で始まります。
  3. 漁業法第44条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第44条の前の条は漁業法第43条です。
  7. 漁業法第44条の次の条は漁業法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/44

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