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漁業法 第46条(許可の有効期間)

  1. 許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。
  2. 2.農林水産大臣は、漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

この条文の基本情報

許可の有効期間とは何ですか?

定義許可の有効期間とは、漁業法第46条に定められた規定で、「許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第46条(許可の有効期間)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第46条の条文原文は「許可の有効期間は、漁業の種類ごとに五年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第一号を除く。」で始まります。
  3. 漁業法第46条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第46条の前の条は漁業法第45条です。
  7. 漁業法第46条の次の条は漁業法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/46

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