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漁業法 第48条(相続又は法人の合併若しくは分割)

  1. 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により大臣許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

相続又は法人の合併若しくは分割とは何ですか?

定義相続又は法人の合併若しくは分割とは、漁業法第48条に定められた規定で、「許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第48条(相続又は法人の合併若しくは分割)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第48条の条文原文は「許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 漁業法第48条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第48条の前の条は漁業法第47条です。
  7. 漁業法第48条の次の条は漁業法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/48

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