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漁業法 第49条(許可等の失効)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。
  2. 一許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。
  3. 二許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
  4. 三許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
  5. 2.許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

許可等の失効とは何ですか?

定義許可等の失効とは、漁業法第49条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第49条(許可等の失効)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 漁業法第49条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第49条の前の条は漁業法第48条です。
  7. 漁業法第49条の次の条は漁業法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/49

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