漁業法 第5条(共同申請)
- この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。
- 2.前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。
- 3.代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。
- 4.前三項の規定は、共同して第六十条第一項に規定する漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは同条第七項に規定する入漁権を取得した場合に準用する。
この条文の基本情報
共同申請とは何ですか?
定義共同申請とは、漁業法第5条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第5条(共同申請)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第5条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。」で始まります。
- 漁業法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第5条の前の条は漁業法第4条です。
- 漁業法第5条の次の条は漁業法第6条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/5