漁業法 第6条(国及び都道府県の責務)
国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
国及び都道府県の責務とは何ですか?
定義国及び都道府県の責務とは、漁業法第6条に定められた規定で、「国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第6条(国及び都道府県の責務)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第6条の条文原文は「国及び都道府県は、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務…」で始まります。
- 漁業法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第6条の前の条は漁業法第5条です。
- 漁業法第6条の次の条は漁業法第7条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/6