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漁業法 第7条(定義)

  1. この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理(以下「資源管理」という。)のため、水産資源ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。
  2. 2.この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域及び漁業の種類その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。
  3. 3.この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。
  4. 4.この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる漁獲努力量をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、漁業法第7条に定められた規定で、「この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理(以下「資源管理」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第7条(定義)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第7条の条文原文は「この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存及び管理(以下「資源管理」という。」で始まります。
  3. 漁業法第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第7条の前の条は漁業法第6条です。
  7. 漁業法第7条の次の条は漁業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/7

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