漁業法 第51条(休業による許可の取消し)
- 農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。
- 2.許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第五十五条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する第百二十条第十一項の規定による命令により大臣許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
- 3.第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
休業による許可の取消しとは何ですか?
定義休業による許可の取消しとは、漁業法第51条に定められた規定で、「農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第51条(休業による許可の取消し)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第51条の条文原文は「農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 漁業法第51条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第51条の前の条は漁業法第50条です。
- 漁業法第51条の次の条は漁業法第52条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/51