漁業法 第52条(資源管理の状況等の報告等)
- 許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定により農林水産大臣に報告した事項については、この限りでない。
- 2.農林水産大臣は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。
- 3.前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。
この条文の基本情報
資源管理の状況等の報告等とは何ですか?
定義資源管理の状況等の報告等とは、漁業法第52条に定められた規定で、「許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第52条(資源管理の状況等の報告等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第52条の条文原文は「許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大…」で始まります。
- 漁業法第52条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第52条の前の条は漁業法第51条です。
- 漁業法第52条の次の条は漁業法第53条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/52