漁業法 第53条(勧告)
農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、漁業法第53条に定められた規定で、「農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第53条(勧告)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第53条の条文原文は「農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第四十一条第一項第六号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきこ…」で始まります。
- 漁業法第53条は第一節 大臣許可漁業に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第53条の前の条は漁業法第52条です。
- 漁業法第53条の次の条は漁業法第54条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/53